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特定技能

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特定技能とは、2019年4月から新たに導入された在留資格で就労ビザの一種です。

目的は日本の労働力不足を補うためのものです。
弊社は「特定技能」の外国人雇用のサポートに力をいれております。特定技能の在留資格を取得するには、技能実習生を3年間優良に修了するか、日本語検定N4以上の合格と、各業種の技能検定試験に合格が条件になるため、比較的優秀で、かつ日本語が理解できる外国人を就労させることができます。

協力機関との連携により国内外の人材を確保

1、技能実習を3年間修了予定であり引き続き日本に残りたい技能実習生の紹介

2、技能実習を経て海外に戻っている外国人を特定技能で再度来日させます

特定技能を受入れる条件について

■受入れ企業が満たすべき基準

① 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること

② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと

③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと

④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと

⑤ 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと

⑥ 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと

⑦ 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと

⑧ 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと

⑨ 労働者派遣の場合は,派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで,適当と認められる者であ るほか,派遣先が①~④の基準に適合すること

⑩ 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること

⑪ 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること

⑫ 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと

⑬ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

出典:出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」について 引用

特定技能14業種について

従来の在留資格では認められていなかった単純労働などを「特定産業分野」である14分野においては
認められるようになりました。

介護

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか, これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)

※訪問系サービスは対象外

ビルクリーニング 建築物内部の清掃
〔1試験区分〕
素形材産業

鋳造、金属プレス加工、仕上げ、溶接、鍛造、工場板金、機械検査、ダイカスト、めっき、機械保全、機械加工、アルミニウム陽極酸化処理、塗装
〔13 試験区分〕

産業機械製造業

鋳造、塗装、仕上げ、電気機器組立て、溶接、鍛造、鉄工、機械検査、プリント配線板製造、工業包装、ダイカスト、工場板金、機械保全、プラスチック成形、機械加工、めっき、電子機器組立て、金属プレス加工

〔18 試験区分〕

電気・電子情報関連産業

機械加工、仕上げ、プリント配線板製造、工業包装、金属プレス加工、機械保全、プラスチック成形、工場板金、電子機器組立て、塗装、めっき、電気機器組立て、溶接

〔13 試験区分〕

建設業

型枠施工、土工、内装仕上げ/表装、左官、屋根ふき、コンクリート圧送、電気通信、トンネル推進工、鉄筋施工、建設機械施工、鉄筋継手

〔11 試験区分〕

造船・舶用業

溶接、仕上げ、塗装、機械加工、鉄工、電気機器組立て

〔6試験区分〕

自動車整備業

自動車の日常点検(整備・定期点検整備・分解整備)

〔1試験区分〕

航空業

空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)

航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)

〔2試験区分〕

宿泊業

(フロント・企画・広報、接客・ レストランサービス等)の宿泊サービスの提供

〔1試験区分〕

農業

耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)

畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)

〔2試験区分〕

漁業

漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)

養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全 衛生の確保等

〔2試験区分〕

飲食料品製造業

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)

〔1試験区分〕

外食業

外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)

〔1試験区分〕

受入企業の義務について

  1. 1入国前事前ガイダンス
  2. 2出入国時の送迎
  3. 3就業後生活オリエンテーション
  4. 4生活に必要な契約に関わる支援
  5. 5お部屋探しの支援
  6. 6携帯電話契約の支援
  7. 7銀行口座開設の支援
  8. 8医療機関情報の提供
  9. 9関係機関への同行
  10. 10地方公共団体に関する情報提供
  11. 11防犯や防災に関する情報提供
  12. 12日本語教育の機会の提供
  13. 13日本人との交流促進支援
  14. 14相談や苦情の受付対応
  15. 15定期的な面談の実施
  16. 16外国人の責めに帰すべき理由によらずに特定技能雇用契約を解雇される場合の転職支援

上記全てが受け入れ企業の義務とされています。 しかし、不明なことも多いと思います。不明な点がありましたらご連絡いただき登録機関としてサポートさせていただきます

上記の流れ詳細

1.入国前事前ガイダンス 雇用契約書、仕事内容、ビザ等の理解を促す3時間以上のガイダンスを行います。
2.出入国時の送迎 弊社担当者がお出迎えに参ります。
3.就業後生活オリエンテーション 国が指定してる生活・仕事ガイドブックをもとに8時間以上のおオリエンテーションを行います。
4.生活に必要な契約に関わる支援 電気、水道、ガス、Wi-Fi等のライフラインの契約をサポートします。
5.お部屋探しの支援 企業様に物件を決めていただく必要がございますが、契約におけるサポートを行います。
6.携帯電話契約の支援

*企業さんが契約

携帯電話の契約のサポートを行います。

7.銀行口座開設の支援

*企業様が契約

8.医療機関情報の提供

*企業様が契約

9.関係機関への同行 入館にビザの更新、書類の提出、受け取りの同行
10.地方公共団体に関する情報提供 地域のまつりなどのお知らせ
11.防犯や防災に関する情報提供 防災時の避難所などを伝えます
12.日本語教育の機会の提供 地域で行っている日本語教育のコミュニティを紹介
13.日本人との交流促進支援 地域の異文化交流を紹介
14.相談や苦情の受付対応 *弊社にて本人からの相談を対応いたします。
15.定期的な面談の実施 *弊社にて3ヶ月に1回の定期面談を行い、入館に提出いたします。
16.外国人の責めに帰すべき理由によらずに特定技能雇用契約を解雇される場合の転職支援 外国人の責めに帰すべき理由によらずに解雇する場合、今後の特定技能の受け入れが困難になります。しかし、解雇後の職場を紹介することによって、免れます。転職を弊社にて対応いたします。

特定技能受け入れの流れ

  1. 1.まずはお電話ください

    お電話にて、弊社スタッフより直接訪問の約束をさせていただきます。その後、現場見学をあわせて伺います。

  2. 2.ヒアリングさせていただきます

    弊社スタッフが現場を見学させていただいたあと、仕事内容や条件など、簡単なヒアリングをさせていただきます。

    職種と作業が該当するかを調査します。
    社会保険、労災、
決算状況が債務超過でないこと、就業規則 賃金規定等の受入条件の確認も行います。

  3. 3.候補者の方を探します

    国内、国外から募集します。
    *国外の場合は時間かかります.

  4. 4.面接

    Zoomオンライン面接
    弊社事務所から接続する場合もあります。

  5. 5.入社前ガイダンス

    生活オリエンテーションの動画を活用しながら行います。また受入企業に義務付けられている各種支援と手続きを、弊社にてサポートいたします。

  6. 6.ビザの申請

    国内外関わらずビザの申請は1〜3ヶ月かかります。 申請に必要な書類等は弊社で作成しますが、必要な情報等をお聞きしていきます。

  7. 7.配属

    ・配属後フォロー
     勤怠状況の確認などをさせていただきます。

よくあるご相談

・技能実習生から特定技能への切り替え
切り替えには条件があり、所属する組合によっては変更ができないところもありますので、そういう場合でもサポートさせていただくことが可能です。

*条件が非常に細かいため丁寧に調べさせていただきます。結果ご要望にお応えできない場合もございますがご了承ください。

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